遺贈・相続財産によるご寄付

1.遺贈によるご寄付

  • 遺贈とは、遺言書を作成し、遺産を特定の人・団体に贈る(寄付する)ことです。
  • 遺言書の中で財産を譲り渡す先の一つに、「明治大学」をご指定いただければ、遺言執行時に本学へ連絡が入り、受け入れ手続きを進めさせていただきます。
  • 遺言書の作成には、必要な要件が厳しく規定されているため、司法書士や弁護士等、専門家の助言を受けて作成するか、公証役場のご利用をお勧めします。
    また、本学と提携している専門機関でも遺贈のご相談から遺言書の作成、保管、執行を行います。(右図参照、相談は無料、一部優遇制度あり)
  • 本学へ遺贈した財産は、相続税の非課税財産になります。

 

遺贈によるご寄付の流れ.png

 

【 事例紹介】

 Aさん(校友)は独り身でお子様もいらっしゃいませんでした。A さんは体調を崩された際、弁護士に遺言書の作成を依頼されました。遺言書の作成段階で弁護士からA さんのお住まいを遺贈することについて問い合わせがあり、売却したうえで現金での遺贈をお願いしました。その後、Aさんがお亡くなりになり、遺言執行者となった弁護士が不動産の売却手続きを行い、不動産の売却額を含めた財産が本学に遺贈されました。

2.相続財産からのご寄付

  • 相続財産からの寄付とは、相続人の意思で、故人より引き継いだ財産から寄付することです。
  • 財産の相続または遺贈を受けた方が、本学に当該財産を寄付された場合、その財産の相続税が非課税となります。
    非課税扱いとするには、文部科学省発行の証明書が必要となります。
  • 本制度による寄付をお考えの方は、証明書発行手続きに時間がかかりますので、相続税申告書提出期限日の約3カ月前までにご相談ください。

 

相続財産によるご寄付の流れ.png
【 事例紹介】

B さん(校友)は公認会計士で、卒業後も会合等で大学を訪れることが多く、明治大学への愛校心が人一倍であることは家族の方々もよくご存知でした。Bさんがお亡くなりになった後、「主人が大好きだった明治大学への感謝の気持ちを表したい」と奥様よりご連絡をいただき、奥様が相続された財産からご寄付を頂戴しました。文部科学省へ証明書の発行を申請したことで、寄付に充てた相続財産は非課税扱いとなりました。

3.お問い合わせ先

大学支援事務室
TEL 03-3296-4057・4059