法人の場合

法人様からのご寄付につきましては、寄付金額を当該事業年度の損金に算入することができます。

損金算入にあたっては、寄付金の全額を損金に算入できる「受配者指定寄付金」、寄付金を一定の限度額まで損金に算入できる「特定公益増進法人に対する寄付金」がございます。

損金算入限度額シミュレーター

法人による寄付金の損金算入限度額(目安)を計算します。下記条件を入力し、「計算する」ボタンを押してください。

※法人様からのご寄付につきましては、寄付金額が当該事業年度の損金に算入されます。
 損金算入には「受配者指定寄付金」と「特定公益増進法人に対する寄付金」の2種類があり、お申込みの際に選択いただきます。
 「受配者指定寄付金」:寄付金の全額が損金算入されます
 「特定公益増進法人に対する寄付金」:一定の限度額までが損金算入されます

寄付金の種類

特定公益増進法人に対する寄付金の合計額

 円

期末資本金等の額

 円

当期の月数

カ月

寄付金支出前の当期の所得金額

 円
計算する
損金算入限度額
0円

1.受配者指定寄付金

  • 日本私立学校振興・共済事業団を通じて、寄付者が指定した学校法人に寄付いただく制度で、寄付金の全額を当該事業年度の損金に算入できます。
  • 損金算入手続きには、事業団発行の「寄付金受領書」が必要となります。事業団から発行され次第、本学を経由してお送りいたします。


 ※事業団が寄付金を受理した日が寄付金受領書の公布日となります。
 ※当該決算期に損金処理をされる場合は、学内手続きの関係上、決算日の2カ月前までに手続きをお願いいたします。
 ※決算日が間近な場合、手続きが異なりますので、事前にご相談ください。

2.特定公益増進法人に対する寄付金

  • 一般寄付金の損金算入限度額と別枠で、損金として算入することができます。
  • この寄付金による損金算入は、本学発行の「領収書」と「特定公益増進法人証明書(写)」によって手続きをすることができます。
  • 上記の書類は、寄付金が本学に入金され次第お送りいたします。

 

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