法人様からのご寄付につきましては、寄付金額を当該事業年度の損金に算入することができます。
損金算入にあたっては、寄付金の全額を損金に算入できる「受配者指定寄付金」、寄付金を一定の限度額まで損金に算入できる「特定公益増進法人に対する寄付金」がございます。
法人による寄付金の損金算入限度額(目安)を計算します。下記条件を入力し、「計算する」ボタンを押してください。
※法人様からのご寄付につきましては、寄付金額が当該事業年度の損金に算入されます。
損金算入には「受配者指定寄付金」と「特定公益増進法人に対する寄付金」の2種類があり、お申込みの際に選択いただきます。
「受配者指定寄付金」:寄付金の全額が損金算入されます
「特定公益増進法人に対する寄付金」:一定の限度額までが損金算入されます
※事業団が寄付金を受理した日が寄付金受領書の公布日となります。
※当該決算期に損金処理をされる場合は、学内手続きの関係上、決算日の2カ月前までに手続きをお願いいたします。
※決算日が間近な場合、手続きが異なりますので、事前にご相談ください。
