法人の場合

法人様からのご寄付につきましては、寄付金額を当該事業年度の損金に算入することができます。
「受配者指定寄付金」および「特定公益増進法人に対する寄付金」の2種類の方法があり、お申込みの際にいずれかを選択いただきます。

1.お申込み

【様式A-1】指定寄付金申込書をダウンロードし、必要事項をご入力のうえ、Excel形式のままメールにてご送付ください。

 

※受配者指定寄付金をご選択された場合、【様式A-1】指定寄付金申込書に記載の情報により、同一のExcelファイル内で作成された事業団宛て寄付申込書を、事業団宛ての申込書としてお受けいたします。

▶①受配者指定寄付金

全額を損金に算入できる寄付金 ※法人税を納めている法人のみ対象

日本私立学校振興・共済事業団を通じて、寄付者が指定した学校法人に寄付いただく制度です。
寄付金全額を当該事業年度の損金に算入することができます。
損金算入手続きには、事業団発行の「寄付金受領書」が必要となります。
本学へお振込みいただいてから、寄付金受領書の発送までには、約2ヶ月ほどお時間を頂戴しますので、予めご了承ください。

 
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当該決算日の1.5か月前までに、お申込み・お振込みをお願いいたします
事業団が寄付金を受理した日が、損金算入日となります。
当該決算期に損金処理を予定されている場合は、諸手続きの都合上、決算日の1.5か月前までにお振込みくださいますようお願いいたします。
期限間近となる場合は、お振込み前に必ずご連絡ください。
 

▶②特定公益増進法人に対する寄付金

一定の限度額まで損金に算入できる寄付金
一般寄付金の損金算入限度額と別枠で、一定の限度額まで損金として算入することができます。
損金算入手続きには、本学発行の「寄付金受領書」「寄付金領収書」と「特定公益増進法人証明書(文部科学省発行:写)」が必要となります。
 
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寄付金の損金算入限度額(目安)の計算については、損金算入限度額シミュレーターをご活用ください。

2.お振込み

指定銀行口座へ電信送金にてお振込みください

 

<口座情報>

みずほ銀行   神田支店 普通 1276872    (学)明治大学 寄付金口  ガク)メイジダイガク キフキングチ
三井住友銀行 神田支店 普通 0111037  同上
三菱UFJ銀行 神田支店 普通 0030536  同上

※振込手数料はご負担願います。


専用払込取扱票でのお振込みを希望される場合には、ご請求ください。

※みずほ・三井住友・三菱UFJ銀行の本・支店を通じてお振込みされますと、 振込手数料はかかりません。

書類送付・お問い合わせ先

学校法人明治大学 大学支援事務室
〒101-8301 東京都千代田区神田駿河台1-1
TEL :03-3296-4057・4059(FAX:4366)
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